組合についてABOUT

ごあいさつ

残骨灰処理業者の自主的な任意組織として、「倶會一需会」が平成5年10月1日に発足しました。そして、国から認知を得る活動を模索した結果、平成10年9月1日付で当時の厚生省から「自然サイクル保全事業協同組合」として、法に基づく設立認可を受けることができました。

任意組織時代から数えて27年の歳月を経て、先人のたゆまない事業近代化のおかげで、残骨灰の中間処理に関する技術水準や関係者の一定の認識は深まってきました。しかし、処理の適正さの担保や最終供養のありように関しては、まだまだ課題が残されているのが実状です。

にわか事業者が乱立する業界において、私どもは、今こそ襟を正し、エンディング産業の中での、立ち位置を明確にしていきたいと存じます。

事業を通じて社会的責任(環境配慮、社会貢献、地域貢献)を果たせているか、火葬場から最終供養に至る環境サイクルの最適化を実現できているか、常に検証しながら、組合事業の更なる進化を目指して邁進していく所存でございます。

関係行政各位の一層のご指導を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

代表理事 溝口立子

自然サイクル保全事業協同組合
(厚生省収生衛第1010号)

事務所住所
兵庫県神戸市長田区長田町7丁目3番2号
TEL:078-643-2707/FAX:078-643-2704
E-mail:info@sizencycle.jp
組合員

株式会社 ウエストジャパン(静岡県)

株式会社 タムラ(東京都)

株式会社 コバリ(山梨県)

株式会社 西日本環境(兵庫県)

株式会社 タカミ(静岡県)

溝口産業 株式会社(兵庫県)

供養寺

           
※当組合の契約実績は、北海道を除く46都道府県に及びます。

協賛工場

非表示

株式会社 タムラ(東京都)

 

株式会社 西日本環境 浜松工場(静岡県)

 

設立目的

人間は有限の存在であり、必ず死を迎えます。そして、その遺体のほとんど全ては火葬されてきました。遺族が火葬場で収骨するのですが、その後には、骨灰やその他燃えかすが残ります。これらの残存物を残骨灰と称していますが、この処理処分については地域の習慣や宗教上の問題もあって、各地方自治体の統ーした取扱い基準が永い間ありませんでした。言い換えれば、我々、残骨灰処理業者は、各地方自治体に対する貢献者として、永く営業を継続してきた歴史を持っております。

一方で、残骨灰処理業者による不適切な投棄が新聞報道で頻々と指摘されるなど、業者自身にも、社会的信頼を勝ち得ていくコンプライアンスが欠如していたことも事実です。この現状を憂慮する同業者の有志は、残骨灰の処理及び供養の万全を期し、任意組合「倶會一需会」を平成5年に組織してまいりました。

しかしながら、回収した残骨灰の分別精度の高度化や分別施設の近代化を図るには、技術的にもコスト的にも任意組合には限界があります。また、時代は今や処分物とリサイクルの一体的な対策による物質循環の輪の構築を求めており、火葬場並びに中間処理施設及び最終埋葬地の環境保全に対し、正面から取組むべき時期にきております。

そこで、ここに中小企業協同組合法に基づく事業協同組合を設立し、残骨灰処理業者の視点から、自然サイクルを保全する事業を積極的に推進して業界の近代化、組織化を図り、もって我々事業者の共栄共存を図ろうとするものです。

残骨灰処理の適正化について

永らく火葬場の残骨灰は日陰の存在であり、各自治体は適正処理基準を持たず、残骨灰処理業者の任意の処理方法に委ねられてきました。そのような中、国は平成12年3月31日付「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」、平成22年7月29日付「火葬場における有害化学物質の排出実態調査及び抑制対策に関する報告書」で残骨灰の取扱い方法について、

①墓地埋葬等に関する法律の趣旨に鑑み適正に取扱うこと。

②集塵灰は残骨灰と分別し適正に処理すること。

③有害化学物質の排出抑制に努めること。

④火葬場から排出される灰については、宗教的感情の対象として扱われる限りにおいては、廃棄物処理法に該当しないが、宗教的感情の対象として扱われていない場合は廃棄物として該当する。

と見解を示しており、厚生労働省の2通の通達が、残骨灰処理業者の最低限の適正処理基準となっています。そして、多くの自治体が残骨灰を宗教的感情の対象としており墓地埋葬等に関する法律の趣旨に鑑みた適正な処理を残骨灰処理業者に要求しています。

自治体自ら処理から埋葬・供養することが理想的であると思いますが、実態的には残骨灰処理業者に委託している自治体が殆どです。そして、残念ながら、自治体の残骨灰処理業務に対する業者選考方法についても標準化が図られていないのが現状です。

墓地埋葬等に関する法律の趣旨に鑑みた適正な処理を行うには、残骨を埋葬する埋葬庫が十分確保され墓地の許可を取得しているかが重要です。しかし、一時的と称して墓地の許可を取得せずに投棄されているケースがあります。このような問題がある中、自然サイクル保全事業協働組合は他社に先駆けて墓地埋葬等に関する法律の趣旨に鑑み、残骨を丁重に埋葬・供養する事を提案し、処理から埋葬、供養の処理基準を確立いたしました。今では、全国の自治体に受け入れられ、お寺への埋葬・供養が標準化しております。また、残骨灰に有害化学物質が含まれている可能性から業者の判断で産業廃棄物扱いし、結果的に遺族感情が無視されているケースもあります。さらに、有価金属の回収が第一目的になり適正な処理がおざなりとなっているケースもあります。これらは、管理主体の自治体が残骨灰処理業者の実態を直接把握する必要性と、業者選考する上での明確な選考基準を持つ必要性を示しております。

私達、自然サイクル保全事業協同組合は、厚生労働省の2通の通達から各自治体による残骨灰処理の業者選考方法についてご提案いたします。

①墓地埋葬等に関する法律の趣旨に鑑み、残骨灰を産業廃棄物としてではなく、礼節を持って丁重に取扱うこと。

②埋葬地は墓地の許可を取得しており、永年に渡り埋葬、供養出来ること。

③有害化学物質が含まれる可能性がある事から、有害化学物質検査報告書の提出を行い、環境に配慮した埋葬を行うこと。

④処理工程の透明性を重要視し、各工程写真の報告を行うこと。

自然サイクル保全事業協同組合は、前身の倶會一需会以来一貫して「墓地埋葬等に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の趣旨を基本理念に取組みを続けております。

その姿勢は遺族の思いに少しでも寄り添う事を念頭に、残骨の最終埋葬に対する各組合員の高い意識と残骨灰処理に関し行政の代理業者としての自覚及び「残骨灰処理専門業者」としての自負によって受継がれ、支えられているものです。

今後も、残骨灰の適正処理に向け日々研鑽し、残骨灰処理業務の発展に尽くしてまいります。

組合事業

基本指針

自然サイクル保全事業協同組合の基本理念である相互扶助の精神に基づき、組合員及び組合の発展を目指す。特に厚生労働省の指導通知に基づく適正な残骨灰処理について、関係機関と連携のうえ啓蒙・調査研究活動の充実を図る。

事業内容

(1) 自然サイクル保全事業協同組合における最終埋葬供養等の実施
  • ①石川県大本山總持寺祖院において、毎年9月12日に全国火葬場残骨灰合同供養会を開催する。
  • ②静岡県天竜山信栄寺において、毎年4月、11月第2火曜日の年2回全国火葬動物供養祭を開催する。
  • ③千葉県乾坤山日本寺において、毎年1月頃に残骨の供養を行う。
(2) 環境に配慮した埋葬の実施
  • ①残骨の埋葬庫設置と維持管理
  • ②埋葬における有害化学物質検査の監査実施(埋葬残骨 9月[人]、11月[動物])
  • ③組合員による有害化学物質検査の実施(埋葬前 8月、2月、4月)
(3) 教育宣伝活動の実施
  • ①厚生労働省通達内容の普及とその見解について、自治体への周知・啓発を行う。
  • ②組合員相互の共同啓発活動等を通じ、自治体と議論を深め適正な残骨灰処理について調査研究を行う。
  • ③主たる最終供養地である大本山總持寺祖院及び天竜山信栄寺(動物)において、受付での組合パンフレットの配布等協力を依頼する。
  • ④組合員の要望に応じ、資質向上を目指した各種資料の作成・研修会を開催する。
(4) 業務協力体制の調整
  • ①組合員の要望把握に努め、組合員間の協力体制の充実を図るための調整を行う。
  • ②災害時における組合員間の業務全体の協力体制の調整を行う。
(5) 組合の運営管理
  • ①定期総会を1回、理事会を3回開催する。また、必要に応じ臨時の総会や理事会を開催する。
  • ②組合運営をスムーズに行うため、組合員相互の事務局協力体制を強化する。
  • ③毎年1回、厚生労働省に事業活動等の報告書を提出する。